クリーニング賠償基準

弊社のクリーニングに対する賠償基準は、全国クリーニング環境衛生同業組合連合会「クリーニング事故賠償基準」に準じることとする。

クリーニング賠償基準とは…
クリーニングで生じたトラブルを公平かつ効率的に解決するとともに、お客様の簡易迅速な救済を図ることを目的に、全国クリーニング環境衛生同業組合連合会が中心になり、学識経験者、消費者、日本弁護士連合会、流通販売業者、繊維業界、保険会社、厚生労働省、経済産業省、クリーニング業者の各代表が集まって作成した基準です。

  • クリーニング業者は事故の原因が他の者の過失によることを証明した場合のほかは、被害者に対して補償します。ただし、被害者の過失が事故の一因であるときなどは賠償額の一部をカットできます。
  • 賠償額は、特約のあった場合のほかは次の方式によって算定します。賠償額 = 物品の再取得価格(事故発生時における同一品質の新品の市価)×物品の購入時からの経過月数に対応して別表(2)に定める補償割合(別表(1) (2)を参照)
  • 上記に定める賠償額の算定方式によることが妥当でないとみとめられる場合には、つぎの算定方式を使用する。
    • 洗たく物がドライクリーニングによって処理されたとき:クリーニング料金の 40 倍
    • 洗たく物がランドリーによって処理されたとき:クリーニング料金の 20 倍
  • クリーニング業者が賠償金の支払いと同時に事故物品を被害者に引き渡すときは、被害者の同意を得て賠償額の一部をカットすることができる。
  • クリーニング業者が洗たく物を受け取った日より 90 日を過ぎても仕事の完成した洗たく物を客が受け取らず、かつ、これについて客の側に責任があるときは、クリーニング業者は受け取りの遅延によって生じた損害についてはその賠償責任を免れる。
  • 客が洗たく物を受け取るに際して、洗たく物に事故がないことを確認し異議なくこれを受け取ったことを証する書面をクリーニング業者に交付したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
  • 客が洗濯物を受け取った後6ヵ月、またはクリーニング業者が洗濯物を受け取ってから1年(ただしクリーニングに通常必要な期間以上かかったときはその超過日数を加算する)を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
  • この賠償基準の適用に関して、客とクリーニング業者との間に争を生じたときは、当事者の一方からの申出にもとづきクリーニング事故賠償審査委員会がその判断を示すこととする。

(全国クリーニング環境衛生同業組合連合会「クリーニング事故賠償基準」より抜粋。)